経営革新計画作成支援

1.経営革新計画ってご存知でしょうか。

経営革新計画とは、中小企業の新規事業を公的にサポート(支援)する制度を利用しやすくするための承認制度のことです。


 どこが承認するかというと、各都道府県の知事です。具体的には、各都道府県知事が、中小企業の新たな取り組みについて一定の数値目標を達成する計画であるか否かを判断し承認する仕組みとなっています。

ここでのポイントは、以下の3つです。

(1)あくまで経営革新計画の承認は、公的支援を受けやすくするための手続きであり、決してその公的支援を保証するものではないということです。簡単に言うと、公的支援を受けるための一次審査が経営革新計画の承認ということです。

(2)3年から5年の経営革新計画で、付加価値額又は1人当り付加価値額の伸び率、かつ経常利益の伸び率について一定の基準をクリアすることが必要です。付加価値等の伸び率と経常利益の伸び率の両方とも、基準値を上回る必要があります。

付加価値額営業利益+人件費+減価償却費
※減価償却費には、繰延資産の償却額やリース料、レンタル料も含まれます。
経常利益会計上の経常利益とは異なり、
 営業利益 - 営業外費用(支払利息等)
で算定します。営業外収益は、この計算では加味されません。

(3)これまで自社で取り組んでいなかった、以下のような新たな事業活動を行うことが必要です。

新商品の開発や生産

新役務(サービス)の開発や提供

商品の新たな生産方式や販売方式の導入

役務(サービス)の新たな提供方法の導入その他の新たな事業活動

これらの活動は、他社がすでに行っている活動でも、自社で初めて取り組む活動であれば、問題ありません。注意点は、既存事業の運転資金や既存事業の設備資金の調達は、経営革新計画ではできないということです。

ちなみに、愛知県は東京都に次いで承認件数が多い県(全国2位)となっています。

全国での累計承認件数45,415件の内、愛知県は3,619件で、全国の承認件数の約8%が愛知県の承認となっています。

それでは、経営革新計画の承認を受けるとどのような公的支援が受けられるのでしょうか。

2.公的支援制度

信用保証の特例

政府系金融機関による低利融資制度

小規模企業設備資金貸付制度の特例

高度化融資制度(中小企業が共同で工場団地・卸団地・ショッピングセンターなどを設置する事業に対しての融資制度)

経営革新補助金(一部の県のみ。愛知県にはありません。)

ベンチャーファンドからの投資

中小企業投資育成株式会社からの投資

設備投資減税

同族会社の留保金課税の停止措置

販路開拓コーディネート事業(首都圏・近畿圏におけるテストマーケティング活動を支援)

中小企業総合展(毎年1回、東京と大阪で開催)

特許関係料金減免制度

などの公的支援制度があります。
これらの中から資金調達に関係のある主な制度を以下に解説します。

3.資金調達に関する主な優遇制度

(1)信用保証制度の特例

「信用保証」とは、中小企業が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会に債務保証をしてもらう制度です。経営革新計画の承認事業に対する資金に関して、通常の限度額と同額の別枠を追加して使用することができます。

信用保証協会の枠は、無担保保証枠は一般枠としての8,000万円ですが、その一般枠に加えてさらに8,000万円が別枠で設けられるということです。最大で1億6,000万円の無担保保証枠を確保することが可能になります。ただし、1億6,000万円はあくまで最大額で、一般枠が5,000万円の企業の場合には、別枠も同額となり合わせて1億円の無担保枠となります。

資金調達がネックとなり、新事業をあきらめていた企業にとっては、非常にメリットの大きい制度です。

ちなみに、担保が必要な普通保証枠は一般枠が最大で2億円ですので、経営革新計画の承認を受けた企業は、普通保証枠も別枠で最大2億円、合わせると最大4億円の普通保証枠を確保することができます。

(2)政府系金融機関による低利融資制度

政府系金融機関では、中小企業に対して、事業に必要な資金を低利・固定・長期で融資しています。経営革新計画の承認を受けると、通常の条件よりも返済期間や金利面で優遇された特別貸付を受けることができます。

政府系金融機関には、日本政策金融公庫(中小企業事業、国民生活事業)及び商工組合中央金庫(商工中金)の2つがあります。どちらの金融機関も経営革新計画の承認を受けた企業に対して新事業活動促進資金として融資を行っています。その資金使途としては、新事業に関するものであれば設備資金及び運転資金、どちらにも対応しています。

(3)小規模企業設備資金貸付制度の特例

経営革新計画の承認を受けた従業員数50人以下の中小企業者は、設備資金を長期間、しかも無利息で借りることができます。通常は、設備資金の2分の1まで最大4,000万円の無利息融資ですが、経営革新計画の承認を受けた企業は、特別に設備資金の3分の2まで最大6,000万円が無利息融資の対象となります。


愛知県の場合には、受付窓口が商工会議所または商工会となっており、承認された経営革新計画その他の必要書類を受付期間内に提出して申し込みをします。毎年、5月から申し込みが始まり、予算枠を使い切り次第、終了となります。

これらの3つが経営革新計画を取得した企業としては、主な資金調達手段となります。

ちなみに、愛知県で経営革新関係の補助金制度はありますか?という問い合わせが多いですが、残念ながら愛知県では平成18年度以降、経営革新関係の補助金制度は無くなってしまい、現在はありません。

4.経営革新計画の承認を取るためのポイント

経営計画を作成した時点で、融資を申し込みたい金融機関に事前に相談

経営革新計画の承認は、決して融資(あるいは保証)を約束してくれるものではありません。単なる一次審査にしかすぎません。そのため、実際に融資の申し込みをする窓口金融機関に、計画作成時から資金使途、融資期間等について事前に相談の上、金融機関の意向も加味して経営革新計画の最終版を作成し、承認を得る必要があります。そうしないと、せっかく一次審査(承認)は通過したのに、最終目的である資金調達が思うようにできないケースが生じたり、あるいは一度承認された経営革新計画を修正するために、再度、変更承認申請をするという手間がかかってしまい、資金調達のタイミングを逸してしまうケースが生じたりします。また、承認申請時点では、希望する支援策について金融機関名及び支店名まで記入が求められます。

承認は単なる一次審査であり、肝心の資金調達ができなくては、思うように利益アップを図れません。そのためにも、金融機関への事前相談が重要になります。

数値計画は、経営革新計画のフォーム以外に別途、詳細版を作成する経営革新計画は、作りっぱなしで終わってはいけません。

経営革新計画は、この計画に従って資金調達を行い、目標となる売上や利益を上げるためのツールです。そのため、毎月、月次で計画と実績の対比をきちんと行えるように、詳細な数値計画を別途作成し、その詳細な数値計画から必要な数値を所定の経営革新計画フォーム(要約された数字しか記入する欄がありません)に入力するという方法を取る必要があります。

弊社は成功報酬型の報酬体系を採用しておりません。

資金調達だけが目的の場合は、成功報酬型の業者に依頼してもいいかもしれませんが、大切なのはその後の利益アップが図れるかどうかだと思います。返済不要の補助金や助成金でない限り、いずれは返済が必要な資金です。その返済原資を計画通りしっかりと利益で稼いでいく必要があります。

そのためにも、詳細な数値計画を事前に作成して、後でフォロー(予算実績対比)できるようにしておきましょう。

なお、都道府県からは、計画承認から1年経過後に、進捗状況の確認アンケート(フォロー調査)が行われます。

5.アールズコンサルティングの支援内容

私たちアールズコンサルティングは、経営革新計画の作成支援から、資金調達サポート、その後の月次での予算実績管理まで、お客さまの利益アップのために一貫して支援いたします。

具体的には、


(1)経営革新計画の作成支援


お客さまの資金ニーズをヒアリング
お客さまの会社の現状分析(経営分析から強み、弱みの把握)
詳細な経営計画作成(損益計算書のみならず、貸借対照表、キャッシュフロー計算書まで)金融機関との事前打合せ

(2)資金調達サポート


承認された経営革新計画に基づいて金融機関への説明サポート

(3)その後の月次サポート


その後の予算実績管理
毎月、予算と実績の数値比較、行為計画(アクションプラン)の進捗確認、今後の資金繰り予測を行います。

 予算実績の数値比較のみに留まらず、今後の資金繰り予測まで数値で毎月シミュレーションする体制を整えておりますので、お客さまは数ヶ月先までの資金繰りを心配することなく経営(利益アップ)に専念できます。